AIで作った文章や画像は、ホームページに載せて商用利用できるのか。多くのAIツールは規約で出力の利用を認めていますが、それは他人の著作権や肖像権を侵害していないことまで保証するものではなく、日本の著作権法の考え方、ツールの規約、著作権以外の法律の3つに分けて確認する必要があります。なお、この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士などの専門家に相談してください。
規約で「使える」ことと、権利侵害がないことは別。公開前に3つの層で確認する
AIの出力は、既存の作品に似てしまうことがあります。文化庁が示した考え方では、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」の両方が認められると、AIで作ったものでも著作権侵害になり得ます。ツールの規約、画像の権利、広告表示のルールまで確認し、生成の記録を残しておくことが実務上の備えになります。
AIでホームページを作る全体の手順はAIでホームページを作る方法【2026年版】にまとめています。この記事では、その途中で生まれる文章・画像・コードの権利と、公開前の確認に絞って解説します。
AIで作ったホームページの権利は「3つの層」で考える
「AIで作ったものは誰のものか」という疑問には、性質の違う3つの問いが混ざっています。分けて考えると、どこを確認すればよいかが分かります。
他人の権利を侵害していないか、自分の作品として守れるか
日本の著作権法と、文化庁が示した考え方に沿って判断します。侵害の有無と、AI生成物が著作物として保護されるかどうかは、別の問題です。
ツールの規約上、出力をどう使えるか
出力の権利の扱い、商用利用の可否、禁止事項は、ツールとプランごとに違います。規約は事業者と利用者の間の約束で、第三者の権利までは左右しません。
著作権以外の権利や表示のルールに触れないか
実在の人物の肖像、他社の商標、広告の表現(景品表示法・薬機法・医療広告)、個人情報の扱いは、著作権とは別に確認が必要です。
文化庁のチェックリストも、AI生成物について「侵害の有無」と「著作物性の有無」を混同しないよう注意を促しています。以下、この順に見ていきます。
文化庁の「AIと著作権に関する考え方」:学習段階と生成・利用段階
生成AIと著作権については、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめ、文化庁が同年7月31日に「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を公表しています。考え方は、法律の解釈は本来、個別の事案に応じて裁判所が判断するものだとしたうえで、一定の考え方を示したものです。2026年10月16日時点で、文化庁の「AIと著作権について」のページに、これらの改訂版は掲載されていません。
| 段階 | 主な論点 | ホームページを作る人との関係 |
|---|---|---|
| 学習(開発)段階 | 著作権法30条の4。情報解析など、作品に表現された思想や感情を味わう(享受する)目的ではない利用は、原則として権利者の許諾なく行える。ただし権利者の利益を不当に害する場合や、享受の目的が併存する場合は対象外 | 主にAI開発者の論点。ただし、入力した作品に似たものを作らせる目的で他人の作品をプロンプトに入れると、許諾が必要になる場合がある |
| 生成・利用段階 | 既存の著作物との「類似性」と「依拠性」の両方が認められると侵害になる。差止めや損害賠償を請求され得て、故意であれば刑事罰もあり得る | ホームページに載せる文章や画像はここに当たる。公開前の類似チェックと記録が重要 |
AIを使った場合の「依拠性」の考え方
依拠性とは、既存の作品をもとにして作ったかどうかのことです。考え方では、AIを使った場合について次のように整理されています。
- 利用者が既存の作品を知っていて、作品そのものや題名などの固有名詞を入力し、その表現を含むものを生成させた場合は、依拠性が認められる
- 利用者が知らなくても、AIの学習データにその作品が含まれ、似たものが生成された場合は、通常は依拠性が推認され得る
- 利用者が知らず、学習データにも含まれていない場合は、偶然の一致として侵害は成立しない
2つ目が実務上の要点です。「元の作品を知らなかった」というだけでは、侵害を否定しきれない可能性があります。だからこそ、公開前に似ていないかを確認することが大切です。
AIで作った文章や画像は著作物になる?自社サイトを守る観点
反対に、AIで作った自社サイトの文章や画像を、他人に無断で使われた場合はどうでしょうか。考え方では、AIは法的な人格を持たないため著作者になれず、著作物と認められる場合の著作者は、AIを道具として使って創作した人とされています。指示がアイデアにとどまる場合は、著作物性は認められません。
人の「創作的寄与」があるかは、次のような要素で判断するとされています。
プロンプトの分量と内容
創作的な表現を具体的に示す詳細な指示は、寄与を認める方向に働き得ます。長い指示でも、アイデアにとどまるものは影響しません。
生成を繰り返した回数
回数そのものは影響しません。ただし、出力を見て指示を修正しながら繰り返した場合は、寄与が認められ得るとされています。
複数の候補から選んだこと
候補から選ぶこと自体は、著作物性の判断には影響しないとされています。
人が手を加えた部分
人が創作的な表現といえる加筆・修正をした部分は、通常は著作物性が認められます。作品の一部にAI生成物を使っても、人が作った他の部分の著作物性は否定されません。
実務上は、事業の中心になる紹介文や事例紹介は人が書くか大きく手を入れ、写真はできるだけ自社で撮影したものを使うと、自分の作品として守れる範囲がはっきりします。なお考え方は、著作物と認められない場合でも、営業上の利益を侵害するような利用は民法上の不法行為になり得るという整理も紹介しています。
主要AIツールの規約:出力の扱いと商用利用
次の表は、各ツールの規約やヘルプに書かれている内容の要旨です。規約は頻繁に改定され、無料と有料、個人向けと法人向けで条件が変わることがあります。利用前に、確認先のページで最新の条項を必ず確認してください。
| ツール | 規約上の扱い(要旨) | 注意点 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT(OpenAI) | 利用規約で、適用法の範囲で出力の権利を利用者に譲渡する旨が定められているとされる | 他の利用者に似た出力が返ることがある旨の記載もあるとされる。日本の利用者に適用される版を含め、公式の利用規約で最新の条項を確認 | OpenAI 利用規約 |
| Claude(Anthropic) | 個人向け規約(2025年10月8日発効)は、規約の遵守を条件に、出力に関する同社の権利(あれば)を利用者に譲渡すると定める | 出力は不正確な場合があり、独自に確認してから使うよう求めている。法人向けの商用規約には、有料利用を対象とした知的財産の補償と、その除外条件が別に定められている | Consumer Terms/Commercial Terms |
| Gemini(Google) | Google利用規約は、利用者が作成するオリジナルコンテンツの所有権を主張しないと定める。開発者向けのGemini API追加規約も、生成コンテンツの所有権を主張しないとする | API規約は、同一または類似の内容を他者にも生成し得るとし、利用の責任は利用者にあるとする。AI生成のコンテンツを人が作ったと誤解させることは禁止事項に含まれる | Google利用規約/Gemini API追加利用規約 |
| Microsoft Copilot(個人向け) | 個人向け利用規約(2026年8月18日発効)は、プロンプトと応答を利用者のコンテンツとし、Microsoftはそれを所有しないとする | 個人向けCopilotは「自分自身の個人的な利用」に限ると定めている。応答を公開・共有した場合の責任は利用者が単独で負う。事業で使う場合は法人向けの契約条件を確認 | Copilot利用規約/Microsoftサービス規約 |
| Adobe Firefly | 生成AIの利用ガイドライン(2026年5月15日更新)は、著作権や商標を侵害するコンテンツを作る目的のプロンプトや、第三者の作品を含む参照画像のアップロードを禁止 | 公式FAQでは、ベータ表示のない機能の出力は商用利用できると案内されているとされる。付与されるコンテンツ認証情報を削除・改変してはならない。最新の条件は公式で確認 | 生成AIユーザーガイドライン/Firefly FAQ |
| Canva | AI製品規約(2026年6月26日発効)は、出力は利用者が所有し、適法な目的であれば使えると定める。ただしCanvaのライセンス素材を改変・組み込んだ出力は除く | 利用は自己責任とされ、出力を商用の場面で使う前には、専門家による独立した助言を得るよう勧めている。ヘルプでは、許可なく有名なブランド・キャラクター・人物をプロンプトで参照しないよう案内 | AI製品規約/ヘルプ |
| Midjourney | 規約では、生成物の所有は第三者の権利と規約上の義務に従うとされる | 年間収益が100万米ドルを超える企業は、上位プラン(ProまたはMega)への加入が必要とされている。公式の利用規約で最新の条項を確認 | Terms of Service |
| Wix(AI機能) | 日本語版の利用規約(2025年10月30日更新)第5.4条は、出力にWixが所有する既存の知的財産が含まれていない限り、Wixは出力の所有権を主張しないと定める | 出力を使用・公開する前に、法的に使えるかを確認する責任は利用者にあるとされる(第5.2条)。公式サポートも、既存の作品や他社の商標に似た出力が出る可能性を指摘。商用利用を明示した条項は確認できなかった | 利用規約/Wixサポート |
Wix AIの機能や料金、日本語サイトでの注意点はWix AIでホームページを作る方法で解説しています。ほかのサイト作成サービスに付いているAI機能も、同じ観点で規約を確認してください。
規約を読むときに確認する6項目
- 出力の権利を誰が持つか(「所有権を主張しない」「権利を譲渡する」などの書き方)
- 商用利用の可否と、プランによる違い(無料と有料、個人向けと法人向け)
- 入力した内容や出力がAIの学習に使われるか、その設定を変えられるか
- 禁止されている入力や用途(他者の作品のアップロード、実在の人物の生成など)
- 権利侵害の請求を受けた場合の補償の有無と条件
- 規約の改定日(確認した日と版を記録しておく)
文章作成のAIツールも同じです。ConoHa Pencilの使い方と注意点で紹介しているとおり、ConoHa公式は、誤情報や著作権侵害の可能性があるため生成した文章を原文のまま使わず推敲するよう案内しています。旧サービスから移行した人はBlog CreatorからConoHa Pencilへの移行の注意点もあわせて確認してください。
画像で気をつける権利:肖像権・パブリシティ権・商標・素材の条件
ホームページの画像は、著作権以外の権利にも注意が必要です。AIで作った画像でも、実在の人物や他社のブランドに似ていれば問題になり得ます。引用やスクリーンショットなど、AIに限らない画像・素材の確認事項は独自性のあるコンテンツの著作権・引用・画像・個人情報の確認も参考にしてください。
実在の人物に似せた画像を使わない
最高裁は2012年(平成24年)2月2日の判決で、氏名や肖像が持つ顧客を引きつける力を排他的に使う権利(パブリシティ権)を認め、肖像などを広告として使うなど、専らその力の利用を目的とする場合に侵害となるとしました。有名人に似せたAI画像を広告やトップ画像に使うのは避けてください。
ロゴや店名は先行する商標を調べる
AIが作ったロゴや名称が、他社の登録商標に似ていることがあります。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)では商標を無料で検索でき、読み方や図形の分類などで絞り込めます。ただし、見つからなくても登録できるとは限りません。
作家名・作品名・キャラクター名で寄せない
文化庁のチェックリストは、既存の作品そのものや題名、キャラクター名などの固有名詞を入力すると、依拠性が認められやすいと指摘しています。特定の作家や作品をまねさせる指示は避けましょう。
ストックフォトやテンプレートの条件も確認する
素材サービスには、ロゴや商標への使用の禁止、被写体が特定の商品を推薦しているように見せる使い方の禁止などの条件があることがあります(例:PIXTAの利用規約)。サービスごとに条件が違うため、使う素材の規約を確認します。
AIが作った架空の人物が偶然、実在の人物に似ていた場合の扱いを直接示した公的な指針は、2026年10月16日時点で確認できませんでした。人物の画像は、実在の人と見間違えられないか、誤解を招く使い方になっていないかを公開前に確認してください。
また、AdobeはFireflyで作成・編集したコンテンツにコンテンツ認証情報(Content Credentials)を付ける場合があり、利用者はそれを削除・改変してはならないとしています。Googleも、生成AIで作った画像にIPTCなどのメタデータを付けることを検討するよう案内しています。画像を加工・圧縮するときに、こうした情報を意図せず消していないかも確認しましょう。
文章で気をつける法律:景品表示法・ステマ規制・薬機法・医療広告
AIに宣伝文を書かせると、「地域で一番」「必ず効果が出る」「業界最安値」のような強い表現が混ざることがあります。景品表示法は、事業者が自ら供給する商品やサービスについて行う表示を対象としています。AIが書いた文でも、載せるかどうかを決めて表示するのは事業者自身だと考えてください。
| 法律・ルール | 問題になり得る表現の例 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 景品表示法(優良誤認) | 「地域で一番の技術」「必ず効果が出る」など根拠のない品質・効果の表示、架空のお客様の声 | 実際より著しく優良と誤認させないか。効果や性能をうたう場合、消費者庁から合理的な根拠の提出を求められ、出せないと優良誤認とみなされる(不実証広告規制) |
| 景品表示法(有利誤認) | 「今だけ半額」「業界最安値」など、事実と異なる価格や取引条件の表示 | 比較の対象と根拠、期間、条件を正確に書いているか |
| ステルスマーケティング規制(2023年10月1日から) | 口コミサイトやSNSに、客を装った投稿をする、または依頼した投稿で広告であることを示さない | 事業者の表示であることが一般の消費者に分かる形になっているか。規制の対象は広告主である事業者 |
| 薬機法(医薬品医療機器等法) | 化粧品や健康関連の商品について「シミが消える」「病気が治る」など | 効能・効果などの虚偽・誇大な広告(66条)や、承認を受けていない医薬品等の広告(68条)になっていないか。66条は「何人も」と定めており、販売店やサロンの広告も対象になり得る |
| 医療広告ガイドライン | クリニックのサイトに、AIで作った患者の体験談や、加工した術前術後の写真を載せる | 医療機関のウェブサイトも広告規制の対象。治療の内容や効果に関する体験談は禁止され、効果があるように加工・修正した術前術後の写真は虚偽広告として扱われる |
AIで作った広告文や体験談に特化した消費者庁の見解は、2026年10月16日時点で確認できませんでした。AIを使ったかどうかにかかわらず、表示の内容を事業者が確認してから載せる、という前提で運用してください。医療広告ガイドラインは2026年3月30日にも改正されているため、クリニックのサイトでは最新版を確認します。
AIで作ったサイトが、こうした誇張表現や中身の薄さで信頼を失うパターンは、AIホームページ作成の失敗例と対処法でも取り上げています。
顧客情報をプロンプトに入れない:個人情報保護委員会の注意喚起
問い合わせへの返信文や、お客様の声の要約をAIに任せたくなることがありますが、個人情報の扱いには注意が必要です。個人情報保護委員会は2023年6月2日、生成AIサービスの利用に関する注意喚起を公表しています。
- 事業者が個人情報を含むプロンプトを入力する場合は、特定した利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確認する
- 本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、その個人データが応答の出力以外の目的に使われる場合は、個人情報保護法に違反する可能性がある。入力する場合は、提供事業者が機械学習に使わないことなどを十分に確認する
- 一般の利用者も、入力した個人情報が学習に使われるリスクや、不正確な内容が出力され得ることを踏まえ、利用規約やプライバシーポリシーを確認する
実務では、氏名、電話番号、メールアドレス、住所、予約内容などを含む文章は、プロンプトに貼る前に削るか、仮の名前に置き換えるのが安全です。業務で継続的に使うなら、入力データを学習に使わない設定や法人向けプランの条件も確認しましょう。お客様の写真や声を掲載する場合は、AIの利用とは別に、本人の同意を得ておくことが基本です。2025年以降の追加の注意喚起は確認できなかったため、最新の公表資料は個人情報保護委員会のサイトで確認してください。
AIに書かせたコードやデザインの扱い
ChatGPTやClaudeにHTMLやCSSを書かせてホームページを作る場合も、考え方は文章や画像と同じです。プログラムも著作物になり得るため、出力が既存のコードに酷似していないか、外部のライブラリ・フォント・アイコンを使う場合はそれぞれのライセンス(利用条件)と表示の決まりを守っているかを確認します。
他社サイトのURLや画面をAIに渡して「同じデザインで」と指示すると、既存の作品を入力して似たものを作らせることになり、依拠性が認められやすくなるおそれがあります。参考にするのは構成や載せる情報の種類にとどめ、文章・画像・独自のデザインをそのまま再現させないようにしましょう。無料の公開先にも商用利用の条件がある場合があるため、作り方の手順とあわせてChatGPT・ClaudeにHTMLを書かせてホームページを作る方法で確認してください。
公開前のチェックリストと生成記録のテンプレート
文化庁のチェックリストは、利用前に既存の作品と似ていないかをインターネット検索などで確認することと、依拠性がないことや著作物性を説明できるよう、プロンプトなどの生成過程を確認できる状態にしておくことを勧めています。次のチェックリストと記録表を、公開前の確認に使ってください。
公開前チェックリスト
- 使ったAIツールとプランの規約で、商用利用が認められていることを確認した
- 規約の確認日と版(改定日)を記録した
- 文章が、既存のサイトや書籍の文章と酷似していないかを検索で確認した
- 画像が、既存の作品やキャラクターに似ていないかを画像検索などで確認した
- プロンプトに、作家名・作品名・キャラクター名・他社のブランド名を入れていない
- 実在の人物や他社のロゴに似た画像を使っていない
- ロゴや店名は、J-PlatPatで先行する商標を確認した(必要に応じて弁理士に相談)
- 「一番」「必ず」「最安」などの表現に根拠があり、架空の口コミや体験談がない
- 化粧品・健康・医療に関わる表現を、薬機法や医療広告ガイドラインに照らして確認した
- プロンプトに顧客の個人情報を入力していない
- 生成の記録(下の記録表)を残した
生成記録のテンプレート
記録は表計算ソフトやメモで十分です。素材ごとに1行ずつ残し、公開後も保管しておきます。記入例は説明用の架空の内容です。
| 項目 | 記入例 | 残す理由 |
|---|---|---|
| 対象 | トップページのメイン画像 | どの素材の記録かを特定する |
| ツールとプラン | 画像生成AI(有料の個人プラン) | 規約の条件を後から確認できるようにする |
| 生成日・規約の確認日 | 2026年10月17日。規約も同日に確認し、改定日を控えた | 規約は改定されるため |
| プロンプト | 「木目のカウンターがある小さなカフェの店内、人物なし、写真風」 | 固有名詞で寄せていないことを示す |
| 入力した素材 | なし(自社で撮影した写真を参照した場合はそのファイル名) | 他人の作品を入力していないことを示す |
| 人が加えた修正 | 色調を補正し、看板部分を自社のロゴに差し替え | 変更内容や創作的寄与の説明に使う |
| 類似の確認 | 画像検索で、よく似た画像が見つからないことを確認 | 公開前に確認した事実を残す |
| 確認者・公開日 | 担当者名、2026年10月20日公開 | 誰が判断したかを明確にする |
AIで作ったホームページの権利に関するよくある質問
AIで作った画像を、そのままホームページに使ってもいいですか?
ツールの規約で商用利用が認められていれば使える場合が多いですが、既存の作品や実在の人物・ブランドに似ていないかの確認は利用者の責任です。画像検索などで確認し、生成の記録を残してから使ってください。
ChatGPTで書いた文章を、会社のホームページに載せても問題ありませんか?
OpenAIの利用規約では出力の権利を利用者に譲渡する旨が定められているとされますが、最新の条項は公式で確認してください。既存の記事に酷似していないか、事実が正しいか、景品表示法などに触れる表現がないかを確認し、人が手を入れてから載せるのが安全です。
AIで作ったことをサイトに表示する必要はありますか?
一律の表示義務があるかどうかを、この記事では断定しません。ただし、Googleの利用規約はAI生成のコンテンツを人が作ったと誤解させることを禁じており、Google検索のガイダンスも、読者が気にしそうな場合は作り方の説明を検討するよう勧めています。使うツールの規約も確認してください。
他社のホームページを参考としてAIに渡し、似たサイトを作らせても大丈夫ですか?
避けるのが無難です。既存の作品を入力して似たものを作らせると依拠性が認められやすく、文章や画像、独自のデザインが似ていれば侵害になるおそれがあります。参考にするのは構成や必要な情報の種類にとどめてください。
無料プランで作った素材も商用利用できますか?
ツールとプランによって違います。たとえば個人向けのMicrosoft Copilotは個人的な利用に限ると定めており、Midjourneyは一定以上の収益がある企業に上位プランを求めているとされています。事業で使う前に、プランごとの条件を確認してください。
権利侵害を指摘されたら、どうすればいいですか?
指摘の内容と対象の素材を確認し、必要に応じて公開を一時的に止めます。生成の記録や規約の確認記録をそろえ、早めに弁護士などの専門家に相談してください。確認しないまま反論したり、放置したりしないことが大切です。
まとめ:AIの出力は「確認してから使う」を基本にする
多くのAIツールは、出力を利用者が使うことを規約で認めています。しかし、それは他人の著作権や肖像権を侵害していないことの保証ではなく、AIだけで作った文章や画像は著作物として守られない場合もあります。公開前に、著作権・規約・その他の法律の3つの層で確認し、生成の記録を残しておきましょう。
- 既存の作品との類似性と依拠性に注意し、固有名詞で寄せない
- ツールとプランの規約を、確認日つきで記録する
- 実在の人物や他社の商標に似た画像を使わない
- 「一番」「必ず」などの表現と、架空の口コミに注意する
- 顧客の個人情報をプロンプトに入れない
AIでホームページを作る全体の流れはAIでホームページを作る方法を参照してください。
あらためて、この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の素材や表現に問題がないかの判断は、弁護士(商標については弁理士)などの専門家に相談してください。
参照した公式資料 / 文化庁:AIと著作権について / 文化審議会著作権分科会法制度小委員会:AIと著作権に関する考え方について(令和6年3月15日) / 文化庁:AIと著作権に関する考え方について(概要) / 文化庁著作権課:AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(令和6年7月31日) / e-Gov法令検索:著作権法 / OpenAI:Terms of Use / Anthropic:Consumer Terms of Service / Anthropic:Commercial Terms of Service / Google:利用規約 / Google:Gemini API追加利用規約 / Microsoft:Copilot(個人向け)利用規約 / Microsoft:サービス規約 / Adobe:Generative AI User Guidelines / Adobe:Firefly FAQ / Canva:AI Product Terms / Canva:Magic Studioを安全・合法的に使うためのヘルプ / Midjourney:Terms of Service / Midjourney:Using Images & Videos Commercially / Wix:Understanding the Potential Risks of Using Generative AI Tools / Wix:利用規約(日本語版) / 裁判所:最高裁判所第一小法廷 平成24年2月2日判決(パブリシティ権) / INPIT:先行商標の調査に関するFAQ / INPIT:J-PlatPat(特許情報プラットフォーム) / PIXTA:利用規約 / Google検索セントラル:生成AIによるコンテンツの使用に関するガイダンス / 消費者庁:表示規制の概要(優良誤認・有利誤認・不実証広告規制) / 消費者庁:ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制 / 厚生労働省:医薬品等の広告規制について / e-Gov法令検索:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 / 厚生労働省:医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針) / 個人情報保護委員会:生成AIサービスの利用に関する注意喚起等(令和5年6月2日) /
